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遺言を中心に、家庭と企業を「ほっ」とさせる行政書士事務所

お電話でのお問い合わせ(無料)・法務相談は
TEL.0285-22-6996まで、お気軽にどうぞ

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暮らしで生じた様々なお困りごとを、行政書士業務を用いてサポート。

「ほっ」とできる対応策を考えております。
たとえば、このようなことで、ご心配をされていらっしゃいませんか?

遺言書を書きたい。遺言書を書いたが、ちゃんと効力ある内容なのか?遺言書を書くかどうかは別として、将来の、家族達による、自分の財産に関する相続について、悩んでいる。または、自分の財産を、相続時に、家族などのいわゆる「相続人」といわれる者達以外に差し上げたいのだけれども・・・。 
相続についての話は、もう、残された家族間で整っている。後々、「遺産分割協議書」を作らなければならないと聞いたんだけれども・・・。
うちの場合、「相続人」は誰?「相続財産」はどれ?また、「相続人がどこにいるのかわからない・・・。」
離婚をするのだけれども、子供のこと、家やクルマなど財産のこと、今後の自分の生活のこと、年金のこと・・・。どう決めたらいいの?また、決まったけれども、きちんと守られるために証拠がないと不安・・・。夫婦2人で決めたことを、きちんと形にしておきたい!
交通事故にあった。しかし、相手方や保険会社の方のお話に納得できない。・・・今後が不安。
「クーリング・オフ」をしたい。
おかしな商法にひっかかってしまった!
お金の貸し借りの問題につき、困っている。
ご近所のことで困っている。 
大家さんとトラブルになっている。
いじめや、セクハラ、パワハラに悩んでいる。
おじいちゃん(または、おばあちゃん)が認知症である。・・・今後、変な契約を、自分が知らぬうちに結んだりなどしないか不安。
相手に申したいことがある。しっかり伝え、なおかつ証拠も残る、「内容証明」などという書面をつくり、相手に送りたい。
契約書をつくりたい。
相手の誓約を証拠に残したい。
「委任状」が必要なのだけれども・・・。
車庫証明がとりたい。クルマ・バイクの名義変更をしたい。
古物商許可がとりたいんだが・・・。
「議事録」を作ってくれる人いないかな・・・。
お店や会社をつくりたい。・・・など。


・・・抱えておられる問題がご心配で、夜も眠れない方。一度、当事務所にお問い合わせをしてみませんか。

栃木県小山市天神町にございます当行政書士事務所
は、平成20年11月11日の創立以来、継続して、お客様のお抱えになっていらっしゃる、「遺言」をはじめ、「相続」や、「離婚」クーリングオフを要する悪質(悪徳)商法等の「消費者問題」「交通事故」「金銭問題」「近隣(御近所)問題」「敷金問題」「いじめ問題」「成年後見」、その他「契約トラブル」等、『様々な暮らしで生じた法的問題』に対し、行政書士業務を最大限に活用しお客様のサポートをさせていただいて参りました、家庭法務を主に扱う行政書士事務所でございます(なお、お問い合わせは無料。具体的なご相談は1時間2,100円、行政書士業務に進むことが決定した場合にはご相談料金については無料にて、承ってございます)


「行政書士」とは?
行政書士という法律家のイメージは、行政書士の取り扱う業務の範囲がとても広い為、なかなかつかみづらいと思います。しかし、この業務範囲の広さが、私たちの「強み」でもあります。

それでは、暮らしで生じた問題について行政書士がお役に立てるのかー。この質問について、私たち行政書士は、自信をもって、「Yes」と答えます。

なぜなら、「内容証明郵便」、「契約書」(たとえば「金銭消費貸借契約書」や「売買契約書」,「贈与契約書」,「賃貸借契約書」,「委任契約書」など,様々な目的における契約書)、「示談書」(「和解契約書」や「示談契約書」などともいたします)、「離婚協議書」、「遺産分割協議書」(「相続協議書」ともいいます)「委任状」、「念書」「覚書」及び「誓約書」・・・、これら書類を、行政書士は、業務として作成することができるからです。また、公証役場様での「公正証書」作成に向けて、お手伝いもいたします。

訴訟等が必要であるような本当の紛争状態でなければ、これらの書面の作成で、皆様のお抱えになっていらっしゃる問題は解決するはずです。また、これらの書面があれば、後々のトラブルの発生(いわゆる、「言った、言わないの水掛け論」となり、約束が守られない事態)も、予防することができます。

また、犯罪に遭遇した場合、警察機関に提出することができる「告訴状」や「告発状」等も、行政書士は業務として作成することができます。なお、警察機関に提出することができる「被害届」の提出に向け、お手伝いもいたします。

もちろん、会社設立車庫証明、自動車・バイクの名義変更古物商許可飲食店営業許可などのおなじみの業務もございます。


とりあえず、お問い合わせなどをどうぞ。
とりあえず、当事務所にお問い合わせをしてみませんか。当事務所では、お問い合わせ無料とさせていただいております。どのようなお問い合わせでも全く構いません。当事務所にご遠慮は必要ございません。お困りの皆様より、まずお気軽にお問い合わせをいただくことを、当事務所は真に願っております。

もし、お問い合わせ内容が、行政書士業務では対応できない、もしくは、行政書士業務では対応しづらいご事案である場合には、お問い合わせいただいた方のご希望により、当事務所代表が交流をさせていただいております、弁護士や司法書士、社会保険労務士、税理士、離婚コンサルタントをはじめとした、他の先生をご紹介させていただくことも可能です(紹介についても無料です)。

皆様にお気軽にご利用され、また、皆様に資する行政書士事務所を目指してー。当行政書士事務所は、今後も鋭意努力して参りたいと考えます。

当行政書士事務所を、今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

なお、我々「よくわかる法律たいさく講座チーム」で展開しております「よくわかる法律たいさく講座(小山市立生涯学習センター様にて)」や、石川行政書士事務所と当事務所の共同の開催にて、毎月第3土曜日に行なっております「無料法律相談会(小山市の当事務所内にて)」につきましても、ご活用いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます(詳しくは、『講座、無料相談』のページをご覧ください)。

「ほっ」とできる遺言書作りが本年のメインテーマです。
本年の当事務所メインテーマは「遺言書」。なにかとトラブルになりやすい相続問題につき、考え抜いたベストの方法がこれです。

なお、本年は遺言書についてのセミナーを小山市をベースに開催していきます。こちらもどうぞご参加ください。そして、遺言書の大切さを御感じになっていただきたく存じます。
『「ほっ」とする遺言セミナー』紹介文より(一部修正)
皆様は、今後のご家族のご相続問題につき、ご不安な点はございますか?

現在、相続は「争続」の傾向が強くなってきております。


すなわち、亡くなった方の財産を相続するためには、残されたご家族たちで「遺産分割協議」というお話し合いを行わないといけないのですが、この「遺産分割協議」というお話し合いがうまくいかないケースが、全国で増大しているのです。

残された方々が争う。これは、ご想像なさりたくないと思うのです。しかしながら、どんなに仲が良くとも、どうしても利益が絡む問題ですから、残念ながら、「争続」は起こり得るのです。

「争続」を防ぎたい―。その願いを叶える方法として、「遺言書」があります。さらに申し上げると、「遺言書」のなかの「附記」いう項目をうまく利用し、残されたご家族が、より、その遺産の分割方法に納得なさるよう、遺言書を作成することができるのです。

その他にも、「この人にこの財産を渡すわけには・・・。」や「この人にこの財産を渡したい・・・。」などという、積極的な願い、「遺言書」は実現することができます。


また、なかには、相続する権利のない方などに、ご自分の財産をお渡ししたい方もいらっしゃるでしょう。その場合、「遺言書」による「遺贈」という形で、その方に財産をお渡しすることができます。

その他、子の認知自分の未成年の子のための後見人や後見監督人の指定ご先祖様のお墓・御仏壇等の承継者の指定などできるのも、「遺言書」のメリットです。


しかし、遺言書といいますのは、書き方がとても重要です。すなわち、きちんと要件を満たさなければ、せっかく時間をかけ、一生懸命書いたのに、効力を認められず、無駄になってしまうのです。

たとえば、遺言書には日付を書かなければならないのですが、「平成24年2月吉日」と日付を書いたとします。・・・こう書いた時点で、遺言書自体無効とされてしまいます。なぜなら、「吉日」では自筆証書遺言の要件である「日付の記載」とはいえないからです。この事実は最高裁判所の判例となっております(最判昭54年・5・31民集33−4−445)。

せっかく書いた遺言書が無効。これが一番怖いのです。ですので、私のような専門家指導の下、遺言書を作成するのをぜひおすすめいたします。また、一度書いたが、遺言書の要件を満たしているかご不安な方。どうかお問い合わせください。そのほか相続関係でお悩みの方も、ぜひ、一度、当事務所にお問い合わせをしてみていただきたく存じます。

おしらせ

2011年12月29日掲載お知らせ
2011年12月29日より2012年1月6日まで、当事務所はお電話のみのご対応とさせていただきます。ただ、お電話では引き続き、御問合せ・御相談を承りますので、お気軽にお電話(当事務所電話番号0285-22-6996)をご活用ください。

2011年8月7日掲載お知らせ
当事務所のスペシャルサイト『遺言作戦』、どうぞご活用ください。このタイトルですが、遺言書の『遺言』と、 作成の『作』、“円満かつスムーズな相続を実現する”という目的を実現するための方法という意味での戦術の『戦』、この4文字を組み合わせたタイトルとさせていただいております。今後、当事務所は、遺言書について、特に力を入れて参ります。よろしくお願い申し上げます。

2011年8月7日掲載お知らせ
8月8日(月)より8月15日(月)まで、大変申し訳ございませんが、お電話のみのご対応とさせていただきます。お問い合わせや御相談等は、0285-22-6996まで、お願いいたします(こちらにおかけいただきますと、当職の携帯電話に転送されます)。

店舗写真

information店舗情報

行政書士ワタナベ家庭の法務事務所
代表  渡邉 康明
(栃木県行政書士会小山支部所属)


〒323-0032
栃木県小山市天神町2-3-5丸源ハイツ102号
TEL.0285-22-6996
FAX.0285-22-6996(送信前に御連絡をお願いいたします)
E-mail:
g.watanabe.k.h-z@wind.ocn.ne.jp

【業務時間】
平日 朝10時ー夜8時
※土・日・祝、盆休、年末年始は除きます。
※ただし、営業時間外や土・日・祝の業務のご提供につきましては、ご相談に応じます。

【当事務所モバイル用HP】
http://www8.ocn.ne.jp/~g.wa.k-h/i.html

http://www8.ocn.ne.jp/~g.wa.k-h/i.html


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