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遺言を中心に、家庭と企業を「ほっ」とさせる行政書士事務所

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業務内容、報酬額service

<はじめに>当事務所の各法的問題についての取り組み方について

@お問い合わせ当事務所で扱うことが可能な事案か否か、扱うことが可能であるとすればどのような取り組み方法が考えられるか、また、考えられる方法についての報酬等は大まかにいくら程となるか、をご案内いたします
   ↓
A法務相談具体的な書類作成に向け、ご相談者様と当事務所代表との間において、事実や問題の詳細の把握・確認と、どの書類を選択しどのような内容にしていくかを検討して参ります。検討の結果、実際に書類作成に至るか否かは、最終的にはご相談者様(ご依頼人様)のご判断にお任せをいたします。熟思の上、ご判断ください
   ↓
Bご依頼人様のご意思に基づき、「内容証明郵便」普通郵便での場合もありの作成・ご送付ご事案により
   ↓
Cご依頼人様のご意思に基づき、「契約書」、「示談書」、「誓約書」、「遺産分割協議書」、「離婚協議書」、「その他書面」の作成ご事案により⇒お互い、もしくは、一方の方による署名・押印
   ↓
Dご依頼人様のご意思に基づき、「(強制執行約款付)公正証書」作成のサポートご事案により⇒公証役場へ


だいたいの当事務所での法的問題の取り組み方の流れは、このようになるかと思います。

@Aは、特に、「お客様より、存分にお話しをいただく」という心がけをさせていただいております。なぜならば、そこに解決のヒントが隠れているからです。なお、お話しを思う存分なさるだけでも、お気持ちが落ち着いていく、という効果も期待できます。

Bの「内容証明郵便」とは、「いつ、誰が、誰に対し、どのような内容を送り、結果、相手方様がいつその手紙を受け取ったか」という証拠を残すことができるお手紙です。これを用いて、きちんと証拠を残しつつ、こちらからの要求お願い提案等を、法令等の検討や論理整合性の確認等行なったうえで、相手方様にお伝えいたします。なお、当事務所では、原則として、「電子内容証明郵便」を使用せず、従来どおりの赤い枠の「内容証明書用紙」を用いて「Word」により作成しております(状況によっては、その他にも変更いたします)。また、内容証明郵便には、「附記」という形で当事務所代表の名前を載せるか、もしくは、「書面作成代理人」として当事務所代表作成したうえで書面作成代理人として当事務所代表の名前を載せます。

Cの書類により、各々の分野の問題につき一般的にきちんと決めておかなければならないとされている事項や、それ以外に当事者間において決めておきたいご当事者様独自の事項を公序良俗に反し無効とならないかどうかなど民法等の法令などの検討、記載表現の確認、および論理整合性の確認等しつつ、まとめます。この、オーダーメードであり、なおかつ妥当な事項に基づいた書類の作成ができることこそが、法律家に書類作成をご依頼される最大のメリットといえましょう。そして、それら事項全てについてお互いに合意したこと、かつ、それら事項全てに対して則ることをお互いに約束したことを、しっかりと証拠として残します。

Dは、主に、「月○万円ずつ支払う」という約束をしたときに効力を発揮します。万が一約束どおりにお支払いただけない場合には強制的に財産を差し押さえて約束どおりのお支払い金額を回収するべく、手続きを通常より簡単に進めることができます。

ただし、各種書類については、ご依頼人様のご依頼がなければ当然作成しないものとし、なおかつ、綿密な打ち合わせの上でご依頼人様の了解を得た上でない限りは、発送等いたしません。どうぞご安心ください。

行政書士には守秘義務がございます(行政書士法12条)ので、本法律に則り、御問合せ・ご相談・ご依頼者につき、正当な理由なく、業務上取り扱った事項 につき知り得た秘密をもらすことはありません。どうかご安心ください。

業務内容(詳しくはお問い合せください)

お取扱い業務業務 お取扱い内容

遺言



※スペシャルページ

『遺言作戦』(mixi版)

『遺言作戦』
(face book版)

『遺言作戦』
(Google+版)


・「遺言書」の起案や作成のご指導
・その他「公正証書遺言」作成のお手伝い
・自筆証書遺言書チェック・修正案の作成
・相続人や相続財産のご調査
・「公正証書遺言」の証人(立ち合い人)
※公正証書遺言の際、証人は2名必要なのですが、場合によっては他行政書士を別途当事務所で手配いたします(ただし、報酬は2人分必要となります)。
・「遺言執行人」として活動

【ご希望の方のみのオプションです】
ファイナンシャルプランナーからの視点によります、『財産帰属シュミレーション〜ご希望の相続・遺贈の方法で、本当によろしいか?〜』アドバイス
(当事務所に“「遺言書」の起案や作成のご指導“をご依頼された方のみのオプションでございます《無料》)。

  相続

・相続人や相続財産のご調査
・「遺産分割(相続)協議書」の作成
. 書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
・「遺留分減殺(最低限もらえる相続財産)請求書」の作成
・「内容証明郵便」等の作成
・その他、行政書士による様々な相続サポートサービス

 
成年後見

(認知症等により判断能力が不十分となっていらっしゃる方の契約や財産管理等のサポートをいたします)
 
・「成年後見人(サポート役)」の活動
・「任意後見契約書」の作成のサポート
高齢者安心サポート   
高齢者の方に日常生活を快適かつ安心してお暮らしいただけるよう、下記のサポートを当事務所にてさせていただきます。
・金融機関出し入れ(なお、1件につき報酬1,000円にて承ります)
・官庁手続き(なお、1件につき報酬1,000円にて承ります)
・財産台帳の作成(なお、1回につき報酬10,000円にて承ります)
・契約等の立ち合い(なお、1回につき報酬10,000円にて承ります)

※その他についても、行政書士に可能な限りサポートをさせていただきます。お気軽にお問い合わせをいただきたく存じます。
離婚


・「離婚協議書」の作成
 (離婚の際にはどうしても決めなければならない、子の親権、子の監護権、子の氏、子との面接交渉権、扶養的財産分与、清算的財産分与、慰謝料、解決金、その他必要事項につき、書面にてまとめます)
・強制執行ができる「強制執行約款付公正証書」の作成に向け、サポートいたします
・「離婚届」証人
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
・「内容証明郵便」等の作成

※なお、住むアパートをお探しの方は、おっしゃってください。知り合いの大家さんが協力してくださるとのことです(当事務所のあるアパートとは別。紹介料:無料)。



婚姻問題

 
 ・婚姻費用(生活費)分担請求など
 男女問題
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・「誓約書」の作成
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
 交通事故
・損害賠償請求書
・後遺障害申請書・異議申立書
・その他交通事故関係書類
(行政書士業務内)
・「内容証明郵便」等の作成
 悪質(悪徳)商法等の
消費者問題

・クーリング・オフ制度や消費者契約法等を根拠とした「内容証明郵便」等の作成
 契約・約束のトラブル
・「契約書」の作成
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
 金銭問題
・「金銭消費貸借契約書」の作成
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
 いじめ問題
・学校等への「御願書」「報告書」の作成
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・「誓約書」の作成
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
 ご近所(近隣)問題
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・「誓約書」の作成
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
 敷金問題
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
 その他の法的問題
・「内容証明郵便」や「示談書」等の作成
・「強制執行約款付公正証書」のサポート
・「誓約書」の作成
・「被害届(警察提出)」のサポート
・「告訴・告発状(警察提出)」の作成
・書面への署名・押印時の立ち合い
 (書面内容のご説明と、署名押印の見届 けや精神的なサポートのみとなります)
・・・など、行政書士業務内の全ての業務のうち、最も適する業務でサポート
会社(設立等)
・定款、発起人会、創立総会、取締役会議事録、株式申込書などの作成(行政書士業務内に限る)
・議事録、会議資料の作成
 その他の許認可業務等
・自動車・バイク・原付関係(車庫証明、自動車の名義変更等々)
・古物商許可
・飲食店営業許可
・協同組合設立
・・・・など、官公署に提出する書類につき、行政書士業務内において各種書類を作成し、ご要望がございましたら、業務内で提出代行もしくは提出代理をいたします。

業務内容のうち、クリックできるものについては、別ブログにて詳しい解説をさせていただいております。そちらも併せてご参考になさってください。

「内容証明郵便」や「被害届(警察提出)」、「告訴・告発状(警察提出)」などは、表内に記載がなくても、効果が見込める場合は、活用いたします。ただし、活用する場合には、綿密なご説明の上、ご依頼人様の作成ご依頼のご意思を必要といたします。

「告訴・告発状(警察提出)」については、特にご依頼人様の「相手方を刑事的に処罰してください!!」という強いご意思が必要です。なお、万が一、相手方が犯人でないことを知りながら告訴・告発をすれば、刑法172条の「虚偽告訴・告発罪」に問われる可能性があります。これらの点は、どうぞご注意ください。

各問題につきまして、もし行政書士業務でできる範囲を超える取り組みが必要となった場合には、ご依頼人様のご希望により、当事務所代表が交流をさせていただいております弁護士や司法書士、社会保険労務士、税理士、離婚コンサルタントをはじめとした、他の先生をご紹介させていただくことも可能です(ご紹介料:無料)。


当事務所報酬額(税込)


法務相談
(業務履行決定の場合、それまでの相談料は
無料となります

法律に関しないお悩みの御相談
(他業種等のみが扱えるものは、除きます)

1時間 2,100

※ただし、Eメール・FAX・お手紙によるご相談の場合は、1回2,100円でございます。
 
遺言書起案・作成指導
(公正証書遺言ご希望の場合、行政書士によるその準備も含む)

 52,500円〜105,000円
 
自筆証書による遺言書のチェック

 1回 10,500円
 
上記「自筆証書による遺言書のチェック」により必要と判明した、修正案の作成

 42,000円
 
公正証書遺言の証人

 21,000円

遺言執行手続
 
 相続財産額の1%×1.05
 
相続人・相続財産調査
(遺言書作成の場合にも調査可)
【相続関係説明図付】
【相続財産調査報告書付】

 52,500円〜210,000円
 
遺産分割協議書(相続協議書)
の作成

 52,500円〜210,000円
 
遺産分割協議書 (相続協議書)
のチェック

 47,250円〜157,500円
 
離婚協議書の作成

 31,500円〜52,500円

 離婚届証人

 1回 10,500円

クーリング・オフのための
内容証明郵便作成

※クーリング・オフですが、内容証明郵便にて行なうことが後の証拠として最も安全でございます。

商品価格の10%×1.05

※なお、商品価格の10%が30,000円以上の場合は報酬額31,500円でございます。

クーリング・オフ以外に用いる
内容証明郵便、その他お手紙
請願書、陳情書、上申書、報告書等
の作成

・10,500円〜31,500円
(家庭法務)

・21,000円〜42,000円
(企業法務)
内容証明郵便・その他お手紙
作成報酬
ストッププラン
(家庭法務)

42,000円

※1人のご依頼人様の特定の1つの問題の調整のために、何度でも、内容証明郵便その他お手紙作成のご依頼ができるプランでございます。

※これまで、実験的に導入しておりましたが、ご依頼人の皆様よりご好評を得て参りましたので、正規に導入させていただきました。

 内容証明郵便・その他お手紙
作成報酬
ストッププラン
(企業法務)
 
84,000円

※1社のご依頼人様の特定の1つの問題の調整のために、何度でも、内容証明郵便その他お手紙作成のご依頼ができるプランでございます。

 
ご依頼人様が作成された内容証明郵便・その他お手紙等についてのチェック
 
・5,250円〜10,500円
(家庭法務)

・15,750円〜21,000円
(企業法務)


 損害賠償請求書の作成


・10,500円〜31,500円
(家庭法務)

・21,000円〜42,000円
(企業法務)

 委任状の作成
 ・10,500円
(家庭法務)

・21,000円
(企業法務)


契約書等の作成


・31,500円〜52,500円
(家庭法務)

・52,500円〜210,000円
(企業法務)


示談書念書誓約書の作成


・31,500円〜52,500円
(家庭法務)

・52,500円〜210,000円
(企業法務)


ご依頼人様が作成された契約書,示談書,念書,誓約書,離婚協議書等についてのチェック  


・26,250円〜31,500円
(家庭法務)

・47,250円〜157,500円
(企業法務)

 
被害届(警察提出)のサポート

10,500円〜31,500円

警察署へ提出する告訴・告発状の作成

52,500円〜73,500円

 会社設立

 84,000円〜

古物商許可申請
 
 21,000円〜
 
飲食店許可申請

 84,000円〜
 
その他、様々な
法務・許認可サポート

 御気軽にお問い合わせください


〔当事務所からのお願い〕


※事案により「手当」が必要となる場合がございます。その際の御手当ですが、当事務所は「日当制」ではなく「時間制」でございまして、1時間につき4,200円(税込)でございます。なお、「手当」が発生する場合は、事前にご説明を申し上げます。

※作成する書面の枚数や作成する文章の量、お取り扱いする御財産の内容等により、表記載の範囲内で報酬額の変動が生じます。これについては、事前に、それぞれの業務の確定した報酬額をお伝え申し上げます。ご依頼のお申込みは、お客様の事案についての報酬額のご確認後、となります。ご依頼をされるか否かは、熟思のうえ、ご決定ください(業務の性質上、お客様のご依頼により当事務所において作成させていただきました書類につきましては、後の当該書類のお客様のご使用如何を問わず、報酬を申し受けることとなりますので、ご注意ください。ただし、各種書類については、ご依頼人様のご依頼がなければ当然作成しないものとし、なおかつ、綿密な打ち合わせの上でご依頼人様の了解を得た上でない限りは、発送等いたしませんので、どうぞご安心ください)

※ご希望の方には、書面にてお見積を作成いたします(お見積書作成についても無料)。お見積書の内容をご確認後、当職に書類作成等のご依頼をされるか否かは、お客様のご判断にお任せいたします。熟思の上、ご決定ください。

やむを得ない場合には、報酬につき分割を承ります。ご依頼人様のご提案内容によっては、ご希望にそえない場合もございますが、できるだけご希望にそえますよう、ご検討をさせていただきます。

※状況により交通費や宿泊費が必要となる場合、交通費や宿泊費は実費をいただきます(可能な限りにおいて節約をさせていただきます)。なお、これら費用が発生する場合には、事前にご説明を申し上げます。

郵便料金、印紙、証紙、官公署納付金等、他にお支払するものは、報酬額に含まれません。これらの代金は前もっていただきます。また、報酬ですが、原則、業務遂行に至る前に、お見積額の半金をいただきます(応相談)。残金は、業務遂行後いただきます。





店舗写真

information店舗情報

行政書士ワタナベ家庭の法務事務所
代表  渡邉 康明
(栃木県行政書士会小山支部所属)

〒323-0032
栃木県小山市天神町2-3-5丸源ハイツ102号
TEL.0285-22-6996
FAX.0285-22-6996(送信前に御連絡をお願いいたします)
E-mail:
g.watanabe.k.h-z@wind.ocn.ne.jp


【業務時間】
平日 朝10時ー夜8時
※土・日・祝、盆休、年末年始は除きます。
※ただし、営業時間外や土・日・祝の業務のご提供につきましては、ご相談に応じます。

【当事務所モバイル用HP】
http://www8.ocn.ne.jp/~g.wa.k-h/i.html

http://www8.ocn.ne.jp/~g.wa.k-h/i.html

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