VISA(ビザ)申請について・・・
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Q 1 |
私(日本人)は、日本で研修に来ている中国人女性と知り合いました。彼女と結婚の約束をしましたが、彼女の在留期間が切れるため
彼女は帰国しましたので、私が中国へ行きそこで婚姻届を提出しました。妻を日本へ呼びよせて一緒に住むには、どの様にすれば良いでしょうか?
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A 1 |
まず、日本の市町村へあなたと彼女の婚姻届を提出して下さい。
そのために必要な書類としては、中国での婚姻証明書・妻の出生証明書・国籍証明書・パスポートのコピー及びその日本語訳が必要です。次に入管へ提出する書類(日本語訳添付)を列記します。
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1 |
在留資格認定証明書交付申請書・写真2枚 |
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2 |
あなたの戸籍謄本・住民票・在職証明書・所得証明書 |
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3 |
婚姻証明書・出生証明書・国籍証明書・パスポートのコピー |
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4 |
婚姻の経緯書・親族の概要書・住まいの地図 |
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5 |
身元保証書(あなたで良い)・中国での2人、家族の写真 |
以上を最寄の入国管理事務所へ持参してください。
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Q 2 |
私は今留学生ですが卒業近くにしてやっと、日本の企業への就職が決まりました。入管へはどのような手続きをすれば良いでしょうか?また、妻は今私と同じ留学生ですが、卒業の予定です。
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A 2 |
あなたの在留資格変更(人文知識国際業務・技術)許可申請と同時に妻の家族滞在の在留資格変更許可申請をして下さい。
必要な書類を列記します。
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1 |
会社のパンフレット・登記簿謄本・決算書 |
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2 |
雇用契約書コピー・履歴書・卒業予定証明書・成績証明書 |
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3 |
理由書(会社があなたを必要とする) |
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4 |
婚姻証明書・外国人登録証明書・パスポートのコピー |
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Q 3 |
私は広島市内でフィリピン料理の店をしています。
この度、業務拡張のため本国から料理人を呼び寄せたい、と思っていますがどういった手続きをすれば良いでしょうか?
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A 3 |
在留資格認定証明書交付申請の技能に該当しますので、この認定証明書が交付されましたら、本国へこの証明書を本人宛送付して、在フィリピン日本領事館にてビザを取得(2,3日でOK)して日本に入国することになりますが、必要な書類は以下のとおりです。
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1 |
顔写真2枚・経歴書 |
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2 |
在職証明書(10年以上)又は専門学校と在職年数が合算して10年以上 |
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3 |
公的機関発行の資格証明書 |
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4 |
あなたの店のパンフレット・登記簿謄本・決算書・外国人社員リスト |
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5 |
雇用契約書・店舗の写真・テーブル,椅子厨房等の配置図 |
*特に注意しなければならないことは、技能(コック)資格なのでそれ以外の業務に従事させてはならないからそれに見合う人数(配膳・洗い場。レジ等をする人)がいないと困難です
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Q 4 |
私はこれまで中国人留学生として広島大学大学院で勉強していましたが卒業して今現在は、家族滞在です。というのは、私の妻が同じ広島大学大学院で勉強中のため妻が留学の在留資格があるためです。
最近、私は心臓の手術をして入院していたため私の看病のため、母を中国から短期滞在で呼び寄せました。90日間の在留期限でした。
この度、どうしても私の看病のため後90日間の短期滞在の更新を
したいのですが、許可されるのでしょうか?
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A 4 |
まずは、必要な書類です。
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1 |
在留期間更新許可申請書・理由書(母が必要な理由) |
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2 |
病院の診断書・妻の大学の先生の申出書(妻が看れない理由) |
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3 |
預金残高証明書・外国人登録カードのコピー(夫婦) |
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4 |
母の航空券・予約チケット証明書 |
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5 |
身元保証書(妻で良い) |
短期滞在の更新の場合は,やむをえない相当の事由が必要ですので
原則、許可されないようです。あなたのケースでは妻が一緒に住んでいるのですから妻が看病できるわけですからあなたの看病のため、という母の更新許可は困難かもしれません。しかし、産前産後等の看病は更新が許可されている場合が多いし、妻が今あなたを看れない状況にあることが立証されれば、人道的立場から許可される場合があります。実際、私が扱ったこれと同じ事例で更新が許可されました。入管当局の透明性を期待したいものです。
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Q 5 |
私は現在、留学の在留資格で大学へ通っている中国人留学生です。来年卒業するにあたって同じ中国人留学生と2人で、IT関連の会社を設立して事業をしたいと考えています。手続はどのようにすれば良いでしょうか?
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A 5 |
在留資格は、「投資経営」に該当します。以下必要書類です。
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1 |
会社の登記簿謄本・会社の事業計画書(大変重要です) |
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2 |
500万円以上の事業資金(2人以上の常勤職員(日本人又は永住者)の雇用の必要性は、なくなりました) |
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3 |
会社案内書・事業所の賃貸契約書 |
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4 |
社会保険・労災保険・雇用保険(職員を雇用する場合)関係書類 |
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5 |
パスポート・外国人登録証明書 |
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6 |
被用者との雇用契約書(2人以上雇用する場合) |
およそ、以上の書類が必要ですが特に事業計画書(今後1年間の売上、経費収益・資金調達等)によってその事業の安定性・継続性が認められなければなりませんので、2万字程度の計画書が必要でしょう。これが困難な為、永住資格を取得して活動の自由を得ている人が多いようです。
しかし、2人でも事業計画書がしっかりしていれば許可された事例がありますので十分な立証があれば認められるでしょう。
V I S A (ビザ) 在留資格許可・更新・変更・
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