産業廃棄物処理業
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物種集運搬業許可品目(秋田県)
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| 燃え殻 | ゴムくず |
| 汚泥 | 金属くず |
| 廃油 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 廃プラスチック類 | がれき類 |
| 紙くず | 動物の死体 |
| 木くず | ばいじん |
| 繊維くず | 石綿含有産業廃棄物 |
| 動植物製残渣 | 動物系固形不要物 |
産業廃棄物種集運搬業許可品目(岩手県)
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| 動物の死体 | 動物系固形不要物 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物種集運搬業許可品目(秋田県)
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| 令第1号 : 廃油(揮発油類、軽油及び灯油類に該当するもの) | |
| 令第2号 : 廃酸(水素イオン濃度指数(ph)2.0以下のもの) | |
| 令第3号 : 廃アルカリ(水素イオン濃度指数(ph)12.5以上のもの) | |
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令第4号 : 感染性廃棄物(汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず 金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず) |
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| 令第5号ヘ : 廃石綿等 |
取り扱う産業廃棄物の種類の具体例
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| 燃え殻 | 石炭がら、焼却灰の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
| 汚泥 | 廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、 活性汚泥法による余剰汚泥、ビルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、 洗車場汚泥、建設汚泥等 |
| 廃油 | 鉱物性油、動植物性油・潤滑油、絶縁油、淡緑油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
| 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去によって生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くすと.同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | 動植物製残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 |
| 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
| ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
| 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の被片、研磨くず、切削くず等 |
| ガラスくず、 コンクリートくず、 及び陶磁器くず |
鉄鋼、非鉄金属の被片、研磨くず、切削くず等 |
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
| 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
| ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によつて集められたもの |
| 石綿含有 産業廃棄物 |
がれき類、及び廃プラスチック類などに含まれる石綿 |
取り扱う特別管理産業廃棄物の種類の具体例
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| 令第1号 : 廃油 | 政令第2条の4第1号廃油 (揮発油類、軽油類及び灯油類に限る。) 〔例〕廃灯油、廃シンナーなど |
| 令第2号 : 廃酸 | 政令第2条の4第2号廃酸 (水素イオン濃度指数2.0以下のものに限る。) 〔例〕排水試験検査廃液など |
| 令第3号 : 廃アルカリ | 政令第2条の4第3号廃アルカリ (水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。) 〔例〕排水試験検査廃液など |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (汚 泥) |
凝固した廃血液など |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (廃 油) |
血液の付着した洗浄液など |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (廃 酸) |
ホルマリン廃液など |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (廃アルカリ) |
血液検査廃液など |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (廃プラスチック類) |
血液の付着した廃プラスチック類 |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (ゴムくず) |
血液の付着したゴムくず |
| 令第4号 : 感染性廃棄物 (金属くず) |
使用済み注射針 | 令第4号 : 感染性廃棄物 (ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず) |
血液の付着したガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 令第5号ヘ : 廃石綿等 | 建築現場から発生する廃石綿 |
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