広島フィールドミュージアムは宮島の野生生物の生態学的研究を進め、その成果をもとに教育普及活動を行い、宮島の自然の保全に資することを目的として1992年11月11日に結成された広島フィールドミュージアムが活動の場を西中国山地まで広げるために2003年4月1日に改組されたものです。現在NPO法人格取得の準備をすすめています。
広島フィールドミュージアム役員プロフィール
そのほか大勢の方が広島フィールドミュージアムの運営・企画に参加しています。広島フィールドミュージアムはどんな事業をしようとしているのか、それについて簡単に紹介しましょう。
会員・一般市民を対象とした定例の野外博物館セミナー(観察会)です。
テーマは「サル・シカ・原始林」、季節季節の森を訪ね、森と野生動物の暮らしを考えます。
月に2-3回開催されます。詳しくはセミナー・観察会のページを参照してください。 こちら
広島フィールドミュージアムではこれまで、小学生から大学生までを対象とした、サマースクールや研修会などを独自の教材を使って行ってきました。自然は地域によってきわめて特殊なものです。教科書にあるような一般的自然ではなく、宮島や日中国山地という具体的な自然の中から一般則を見つけだしていくことが重要だと考えています。
学校週休2日制が実施され、自由な時間がとれる今、豊かな感情を育て、好奇心を目覚めさせることが科学する心を育てます。宮島にも西中国山地にもそんな場にふさわしい自然が備わっています。
内容・経費は相談してください
サルについて歩き、サルの野生の暮らしを見る サルの行動を観察し、それを粘土で表現する
宮島
シカを野生に帰し、宮島の自然の多様性を保全するための生態学的調査を行っています。
宮島では野生動物であるシカが人間の与える餌を求めて街に集中し、そのためにシカ自身はもちろんのこと、生息地である森や植物に多大なダメージを与えています。そこでシカの本来の暮らしを知り、宮島の多様性を保全する道を探ることを目的に基礎的な調査を継続的に行っています。
吉和十方山(細見林道)
廿日市市吉和の細見林道に沿っては、大変ユニークな渓畔林が発達し、生物多様性の見本のような地域です。広島フィールドミュージアムでは、廿日市・自然を考える会と協力して、ここを「ラムサール条約登録地」にすべく運動を展開しています。その一環として、この渓畔林に生息する哺乳類の暮らしについての調査研究を始めました。
E-mail ニュース:HFMエコロジー・ニュースの配信と機関誌「モンキータイムズ」(ニュースのプリント版とオリジナル記事)の発行。
「モンキータイムズ」は宮島・西中国山地のケモノと自然をテーマにユニークな記事をお届けする広島フィールドミュージアムの機関誌です。
E-mailニュース「HFMエコロジー・ニュース」は、会員のみなさんを対象に、1-2週間に一度配信しています。
E-mailの特徴を生かしたタイムリーな話題をエッセイ風にお伝えしたいます。
見本はニュースのページにあります。
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ニュースのページでは、広島フィールドミュージアムオリジナルグッズの販売案内も掲示しています。
広島フィールドミュージアム規約(会則抜粋)
(名称)
第1条 本会は広島フィールドミュージアムを改組したもので、新たに広島フィールドミュージアムと称する。英文では、.Hiroshima Field Museum of Natural History と表示する。
(目 的)
第2条 本会は、主として哺乳類を中心とした宮島及び西中国山地に生息する野生生物の生態学的特性を明らかにするための研究を進め、その成果をもとに教育普及活動を行い、もって地域の自然の保全に資することを目的とする。
(事業の種類)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)宮島及び西中国山地をメインフィールドとした哺乳類の生態学的研究
(2)機関誌「モンキータイムズ」の発行(年4回)
(3)E-メイルニュース「サル・シカ・原始林ニュース」の配信(随時)
(4)野外博物館セミナー、講演会等の教育普及事業
(5)野生動物の保護管理に関する事業(委託事業も含む)
(6)環境政策に対する提言活動
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員の種類)
第4条 本会には、次に掲げる会員を置く。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人で、総会に出席し議決権を有する。
(2)購読会員 本会の目的に賛同して入会した個人(議決権なし)。
(3)団体会員 本会の目的に賛同して入会した法人又は団体(議決権なし)。
(入会および会費等)
第5条 本会の趣旨に賛同し、会費を払い込むことによって会員となることができる。一旦納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
2 各会員は機関誌「モンキータイムズ」や「サル・シカ・原始林ニュース」の配信を受けることや当会が主催するセミナー等に優先的に参加することができる。
(退会)
第6条 会員が会費を1年以上滞納したときは退会したものとする。