| 会員の種類 | 内 容 | 会費(一口) |
| 正会員 | 会の目的に賛同し、具体的に活動に参加していただく個人の方 | 5,000円 |
| 支援会員 | 会の目的に賛同し、活動を応援していただく個人・団体さま | 10,000円・5,000円・3,000円 (いずれかお選びいただけます) |
| 法人会員 | 会の目的に賛同し、活動を応援していただく企業さま | 30,000円 |
| もきちクラブ | 若者たちを中心にした支援クラブ | 1,000円 |
| 寄付の種類 | 内 容 | ![]() |
| 一般寄付 | 会の目的に賛同して、活動を応援していただく個人・団体・企業さま | |
| メモリアル寄付 | 誕生日、結婚記念日、還暦など、およろこびの時の記念として |
| 寄付の種類 | 特例措置の内容 | お手続き |
| 個 人 | 個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、その寄附をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄附金に該当します。 したがって、寄附金の支出額から5千円を控除した金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。 ただし、特定寄附金の合計額がその方の総所得金額等の合計額の40%相当額を超える場合には、その40%相当額から5千円を控除した金額が、総所得金額等から控除できる金額となります。 くわしくはコチラをご覧ください。 |
確定申告書に所要事項を記載の上、1年間に支出した寄付金のリスト(明細書)及び寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された領収書を添付します。 |
| 個 人 (相続財産を寄付) |
相続又は遺贈により財産を取得した方が、認定NPO法人に対して行った相続財産等の寄附相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、その寄附をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。 したがって、その寄附をした財産には相続税が課税されません。 |
確定申告書に寄付金のリスト(明細書)を記載の上、寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された領収書を保存します。 |
| 法 人 | 法人が認定NPO法人に対して行った寄附 法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。 なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人、特定地域雇用会社及び特定地域雇用等促進法人に対する寄附金と合わせて行うことになりますから、ご注意ください。 くわしくはコチラをご覧ください。 |
相続税の申告書に所要事項を記載の上、寄付した相続財産のリスト(明細書)及び寄付先の認定NPO法人が発行する所要事項の記載された領収書を添付します。 |
| ※事業年度内に20万円以上の寄付をされた方は、その住所氏名及び寄付金額が情報公開の対象となります。 また、20万円未満の場合も国税局から名簿の提出を求められることがあります(公開の対象とはなりません)。 ※匿名を希望される方はその旨事務局までお知らせください。 ※この名簿は国税局への提出及び寄付をいただいた団体からのお知らせ以外には利用いたしません。 |
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| 銀行名 | 口座名 | 口座番号 | その他 |
| ゆうちょ銀行 | チャイルドライン もしもしキモチ |
01730-3-20961 | ・通信欄に、会員の種類又はご寄付の種類をご記入ください。 ・通信欄にご記入がない場合には「一般寄付」とさせて頂きます。 ・領収書を必要とされない場合は、「領収書不要」とお書き添え下さい。 |
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