商標制度の意義
 消費者は勿論のこと、各事業者等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。
 そこで、商標制度では、商品やサービスに付けられた目印、すなわち『商標』を登録した場合には、他の事業者が同様な商標を使用することができないようにしたのです。
 この結果、ある『商標』が付けられた商品・サービスは、その『商標』を登録した特定の事業者が製造又は提供したものであることが明確になります。また、事業者は自分の商品・サービスの信用を落とさないように、品質・質の向上に努めることになります。
 一方、消費者は『商標』を目印に商品を購入したりサービスを受けたりすれば良いため、偽物を買わされるという心配がなくなります。


商標とは
 商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。
 そのため、商標登録では、ある特定の商品またはサービスを対象として、ある特定のマーク(標識)を登録します。


商標登録の対象となる商品・サービス
 商標登録の対象となる商品やサービスは、様々なものを指定することができます。 商品は第1類〜第34類のカテゴリー(区分)に分かれており、サービスは第35類〜第45類のカテゴリー(区分)に分かれています。
 この第1類〜第45類の区分の中から登録を希望するカテゴリーを選択し、そのカテゴリーに含まれる商品・サービスを指定して出願を行います。(例えば、「第1類 化学品」や「第3類 化粧品」など)


区分とは?
区分とは、商標登録を行う商品や役務(サービス)のカテゴリーを意味しています。
1つの区分には複数の商品(役務)が含まれており、1区分の出願料金でその区分内の商品(役務)をいくつでも指定することができます。
例えば、第1類には「化学品,のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,原料プラスチック,パルプ」などが含まれます。
第29類には「乳製品,卵,食用魚介類,冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」などが含まれます。
従って、ある商標を「肥料」と「卵」と「冷凍野菜」に使う場合には、第1類の「肥料」と第29類の「卵,冷凍野菜」を指定して出願する必要があるため、2区分になります。
複数の区分にまたがっていても、1件の出願で申請することが出来ます。
第1〜34類が商品に関する区分、第35〜45類が役務(サービス)に関する区分です。


商標登録をした場合の効果
1.全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。
2.他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。


拒絶理由通知(拒絶理由通知書)の対象となる商標
1. 自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの
具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示しただけの商標は登録されません。
2. 他人の登録商標と同一又は類似の商標
具体的には、
 @.他人の商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスであること
 A.他人のマーク(標識)と同一又は類似するマーク(標識)であること
の両方の要件を満たすときに拒絶されます。
 他人のマーク(標識)と類似するか否かは、外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(イメージ)の 3点を基準に判断されます。


商標権を取るための手続


@ 法令で規程された所定の商標登録願を特許庁に提出します(商標登録出願)。出願した書類は約1〜2ヶ月で公開されます。

A 手続上又は形式上の要件を備えているか否かの審査をします。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等のものは補正命令がされます。

B 実体的な要件を満たしているか否かの審査をします。以下の商標は、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。
 1.自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの
 2.公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの

C 実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます(拒絶理由通知書)。

D 拒絶理由通知書に対しては意見書手続補正書を提出することができます。

E 最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます(登録査定)。

F 登録料の納付がされると商標権の設定登録が行われ商標権が発生します。

G 何人も、商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内に限り、特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。

H 拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。

I 拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。

J 審判の審決に不服のときは知財高裁(知的財産高等裁判所)・東京高等裁判所へ訴を起こすことができます。


 
商標制度の概要について知りたい
産業財産権とは? 知的財産権と工業所有権制度
商標とは? 商標とは
商標の登録制度の概要
どのような商標が登録にならないのか
手続方法を知りたい
出願から権利取得までの流れを知りたい 商標権を取るための手続
出願手続きをしたい 「商標登録願」の様式は?
「商標登録願」の作成要領は?
商標登録出願等の手続のガイドライン
その他出願に関すること
サービスマークの更新登録の手続を知りたい サービスマークの更新登録のお知らせ
商標早期審査・早期審理について知りたい 商標早期審査・早期審理制度の概要
マドリッド協定議定書を利用して外国へ出願したい マドリッド協定議定書の概要について
国際出願に関すること
パソコンで出願をできるようにしたい パソコン電子出願について
パソコン運用サーバへ(他サイトへリンク)
審判、異議申し立ての手続きをしたい 審判請求・異議申し立て
手続きに必要な料金を知りたい 手続きに必要な料金
手続方法の詳細について相談したい 特許等の相談[独立行政法人 工業所有権情報・研修館ホームページ「特許の相談」へジャンプします。]
どのような方針で審査を行っているのか知りたい 審査に関すること
すでに出願されていないか、調査したい 商標を出願する前にすることは?
クイックガイド:産業財産権情報の検索は
特許情報提供事業者リスト集
知的財産権に関する法令をみたい 法令データ提供システム[総務省行政管理局の法令データ提供システムへジャンプします。]
過去の法令の概要・解説
出願件数登録件数など、統計情報を知りたい 各種統計



直線上に配置

商標登録
トップページヘもどる