上のアイコンをクリックすると、特許庁の商標調査データベースにつながります。検索の方法は簡単です。
・まず、【称呼】の欄に調査しようとする商標の称呼(呼び方)をカタカナで入力して下さい。例えば、「秀友」であれば「シュウユウ」のように、「EXCEL」であれば「エクセル」のようにです。
・そして、【区分】の欄には「01 02 03 04・・・42 43 44 45」のように、半角で01〜 45までを入力して下さい。
・【類似群コード】の欄には何も入力する必要はありません。
・「検索実行」ボタンをクリックしてください。

出てきた調査結果より、調査対象の商標と同一又は類似の称呼の商標で、さらに同一又は類似の商品やサービス(役務)について登録(出願も含む)されているものがないかを確認して下さい。該当する他人の商標が検出されなければ、調査は終了です。
どのような商標が登録にならないのか?
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従来よりこの商標調査は、弁理士等の調査に関する専門の知識を有する者により行われていましたが、通常3万円程度の調査費用がかかるため、中小企業や個人事業にとっては大変な負担額でした。
しかし、現在は特許庁のホームページから簡易な商標調査を自分で行うことができるようになりました。また、その調査精度もデータベース化が進むにつれて正確性を増してきており、非常に効果的に利用することが可能になってきました。


              
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したがって、新たな商品を発売する場合には、他人の商標権を侵害する可能性がないかを調査する必要があります。
この商標調査を怠ると、新製品に対してつけた商品名が他人の商標権を侵害することになり、後々その商品名を変更することになる可能性があります。

また商標登録は、最も先に商標登録出願をした人に認められるため、商標出願をする場合にも他人の先行商標がないかを調査する必要があります。
商標登録出願サイト

商標登録
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商標は、自分の商品(サービス)を他人の商品(サービス)と識別するための識別表示です。
そのため、同一または類似の商品(サービス)に対して他人の商標と同一または類似の商標を使用することはできません。

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