
・無料登記相談会
・筆界特定制度について
・更新日時
2011年08月12日




|
 |
『土地家屋調査士』は、不動産に関する国民の権利を現地において明確にするために、依頼を受けて不動産の表示に関する登記に必要な土地又は建物の調査・測量をし、法務局へ申請手続きをする仕事をしています。
|
  |
 |
- 建物を新築・増築した時
- 一筆の土地を幾つかに分けた時
- 隣接する幾つかの土地を一つにしたい時
- お隣との境界が分らない時
- 土地の地目を変更した時
- 公図や地積測量図の見方が分らない時
- 登記簿の内容と現在状況とが違っている時
|
 |
特に土地の場合は、自分の土地は登記されているから大丈夫だ!
と考えている人が多いようです。
しかし、現地に境界標が設置されていないために筆界が不明となり
お隣との付き合いが不仲になり、紛争にいたるケースは少なくありません。
あなたの大切な財産を管理するためには、境界点には永久標識を
設置し、自分の土地の維持管理をすることはとても大切です。 |
|
  |

江藤・是永土地家屋調査士事務所2009 | Copyright@Eto・KorenagaTochikaokucyousashijimusyo.
All Rights Reserved. |
|