NPO法人の設立(特定非営利活動法人)

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 特定非営利活動法人とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、特定非営利活動促進法により設立され 
た法人です。(特定非営利活動促進法第2条)
 特定非営利活動とは、@保険、医療又は福祉の増進を図る活動
                A社会教育の推進を図る活動
                Bまちづくりの推進を図る活動
                C文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
                D環境の保全を図る活動
                E災害救援活動
                F地域安全活動
                G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
                H国際協力の活動
                I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
                J子どもの健全育成を図る活動
                K上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
 さらに、特定非営利活動法人は次のいずれにも該当することが必要とされています。
 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
  イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
 2 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
  イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 
  ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
  ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当
   該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は、政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する
   ことを目的とするものでないこと。
<フローチャート>
定款の作成

             定款の必要的記載事項(同第11条)
                 1目的
                    2名称
                    3その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
                    4主たる事務所及びその他の事務所の所在地
                    5社員の資格の得喪に関する事項
                    6役員に関する事項(設立当初の役員は定款で定めなければならない)
                    7会議に関する事項
                    8資産に関する事項
                    9会計に関する事項
                    10収益事業を行う場合には、その種類その他その収益事業に関する事項
                    11解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者は、国又は地方公共団体、民法公益法人、私立学校、社会福
                      祉法人、更生保護法人でなければならない。)
                    12定款の変更に関する事項
                    13広告の方法
    
設立総会(社員による設立意思の決定)
                                 
                議事録の作成等
    
設立の認証の申請

 所轄庁(事務所所在地の都道府県知事、事務所を2以上の都道府県に設置するときは、内閣総理大臣)に申請書を
提出して、設立の認証を受ける。(同第10条1項)
            1 申請書(大阪府の場合様式1号、大阪府条例施行細則第2条)
                  (添付書類)
             2 定款
             3 役員に係る次に掲げる書類
                   イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう)
                   ロ 各役員の就任承諾書及びそれぞれの住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
                   ハ 特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び21条の規定に違反しない各役員が誓う旨の宣誓
                      書
                   ニ 役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
             4 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及住所
                又は居所を記載した書面
             5 特定非営利活動促進法第2条第2項及び12条第1項第3号に該当することを確認したこ
                とを示す書面
             6 設立趣意書
             7 設立者名簿(設立者の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう)
             8 設立について意思の決定を証する議事録の謄本
             9 設立当初の財産目録
             10 事業年度を設ける場合には、設立当初の事業年度を記載した書面
             11 設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。
                 次に同じ。)の事業計画書
             12 設立の初年及び翌年の収支予算書
    
広告・縦覧

 所轄庁による認証の申請があった旨及び次に掲げる事項の広告と、申請受理の日から2ケ月間の公衆の縦覧。(同
第10条2項)

            広告事項
              1 申請のあった年月日
              2 法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地と定款に記載された目的
           縦覧に供される書類
              1 定款
              2 役員名簿
              3 設立趣意書
              4 設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業
                年度。次に同じ。)の事業計画書
              5 設立の初年及び翌年の収支予算書
    
設立の認証

 所轄庁は、正当な理由がない限り、広告縦覧の期間を経過した日から、2ケ月以内に認証又は不認証の決定をしな 
ければならない。(同第12条2項) 不認証の決定をした時は、速やかに理由を付した書面での通知をしなければなら 
ない。(同第12条3項)
    
設立の登記
 (同第13条)
    
               (組合等登記令)
               登記する事項(組合等登記令第2条)
                1 目的及び業務
                2 名称
                3 事務所
                4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
                5 存立時期又は解散の事由を定めた時は、その時期又は事由
                6 資産の総額
                
               登記期間(同第3条・4条)
                設立に必要な手続きが終了した日から2週間以内に主たる事務所の所在地に設立の登
                記をし、主たる事務所の所在地に設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在
                地において登記をしなければならない。
               設立登記の添付書面(同第16条)
                1 定款
                2 代表権を有するものの資格を証する書面
                3 資産を証する書面
                4 代表者の印鑑の届出書(代表者の市区町村長発行の印鑑証明書等添付)
               登録免許税
                無税
    
所轄庁に対して登記をしたことの届出
 
               届出書(様式第2号、大阪府条例施行細則第3条)
                   登記簿謄本

相談

         無料相談ダイヤル 06‐6853-2486 (8:30〜21:00) 土・日・祝・夜間可     
           メール相談(無料)はこちら 電子メール n8532486@deluxe.ocn.ne.jp 

  電子メール又は電話によるご相談は無料です。面談は予約をお願いします(平日は20時(終了)まで)。相談料は
5,000円(別に消費税250円)です。土・日・祝も電話による相談をしますので、曜日・時間を気にせずにおかけくださ
い。場合により出張も致します。事件を受任したときには、相談料は報酬の一部に充当します。
  司法書士には、守秘義務が課せられますし、公正かつ誠実に事務を行わなければならないところから、仮名や住
所氏名の表示のない相談にはお答え出来ないことがあります。

司法書士田渕孝夫事務所 (簡裁訴訟代理認定)
 


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