コンタクトレンズ処方において 販売店へ!
2008年04月01日に、CL処方の法律改正がありました。
当院は、クラス(T)認定を受けておりますので、下記対応となります。
・何らかの眼症状を認める場合
眼科学的検査料で算定(加療が必要な眼症状のある場合、処方箋は発行できません)
・一切の眼症状を認めない場合 CL検査料1で算定
※国家の尽力により、コンタクトセンターは粛清されましたが、
残念な事に、インターネットでの無診察購入は増加しております。
当院でも、無診察購入で、CL眼症を発症されての受診が増えております。
ネットによる無診察販売の完全禁止が成される事を念じてやみません。
◎コンタクトレンズは医療装具です。
当院では、下記条件に同意される患者様にのみ、処方を許可します。
・加療を要する場合は、視力が安定しませんので処方出来ない時があります。
・基本的に、3カ月に一回は、眼科医による定期検査を受けて下さい。
・眼鏡を持っていない方には処方不可能です。
(日常をコンタクトレンズのみで生活する事は危険です。
よく合う眼鏡を所有し、可能な限り眼鏡を準用下さい。
☆下記の場合、コンタクトレンズの処方はできません。
・コスメレンズ(度数0のおしゃれカラコン)装用者
・使い捨てレンズの使用期限を守られていない
・コンタクトレンズをつけたまま寝ている
その他、医師として不適事項を認めた場合、絶対に処方できません。
・不調があれば即、眼科医の診察を受ける事
(眼科での治療を受けている間は装用を控へて下さい。)
・カラーコンタクトレンズの常用は禁止します(当院では処方しておりません。)
・感染を誘発しますので他人との貸し借りは厳禁して下さい。
・人工涙液、疲れ眼の目薬は、薬局ではなく眼科での処方を点眼して下さい。
・受診期間に関わらず、診察無しの処方はできません。
・定期的に診察する必要上、一回販売許可は、片眼3カ月分が上限となります。
・当院に、トライアルレンズの配備をしていない銘柄の処方はできません。
・眼への悪影響を考慮し、当院発行のCL処方箋は、発行日当日のみ有効です。
同上の理由により、当院処方箋による、ネット及び量販店での購入は認めません。
法律違反により、眼に悪影響が出た場合、当院は一切の責任を負いません。
吉野眼科院長 よしのなりやす
日本眼科医会会員 日本眼科学会会員 日本眼科手術学会会員 日本CL学会会員